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ここ数年、労使間紛争の件数が飛躍的に伸びております。
【参考記事】
厚生労働省「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より
~民事上の個別労働紛争において、「いじめ・嫌がらせ」が引き続き最多、「解雇」は前年度より減少~
厚生労働省は令和3年度の個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめて、公表しました。
ポイントとしては総合労働相談件数、助言、指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少、総合労働相談件数は124万件超で、14年連続で100万件を超え、高止まりしているという点です。
そのほとんどが労働契約条件に関係したトラブルで、退職後に訴えを起こす人が多いのですが、最近では在職中でも訴えを起こす人が増えてきております。
「自分の会社はそんな問題などおきない・しっかりと法律を遵守している」
と思っていても、人事・労務問題のプロである私たちの目から見ると?な部分がいくつか見つかったりもします。
(※ちなみに就業規則は常時使用する労働者が10人以上の場合には法律で作成・届出義務が発生します、これに違反すると30万円以下の罰金となります)
残念なことですが、就業規則の整備がされていなかった為に・・・
このような会社がいくつもあります。
「就業規則」は会社の『ルール』、会社経営の土台となりその内容に労使双方が拘束されますが、その就業規則をもう何年間も見直していない、法律の改正点に対応していない、など全く手付かずの企業もあると思いますが、解りやすい、公正な内容にしておくことで労使間の殆どのトラブルは回避できます。
就業規則にどう定め、周知、運用されているかが判例でも重要なポイントとなっています。
労働法は法改正が頻繁にあり、その都度就業規則の変更が必要となります。
古い就業規則を使っていると、さまざまな問題に対応できません。
この機会に「就業規則診断」をされてはいかがでしょうか?
(診断料金は22,000円となります)
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