ようこそ社会保険労務士 越智オフィスのホームページへ!

こんにちは、足利で社会保険労務士事務所を開設している越智です。

この仕事を通して、経営者の方々にとって本当の悩みを相談できる「身近な存在」となれるように「距離の近さ」を大切にしております。

関与した企業にとって、一番の経営サポーターになれるように、日々業務に励んでおりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

当事務所の経営理念はこちらをご覧ください

 

改正育児・介護休業法が全面施行されます!

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。

平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が、従業員が100人以下の事業主にも適用になります。

 

                 短時間勤務制度        

           所定外労働の制限

           介護休暇

制度の概要


短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。

所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

それぞれの制度に関して、対象となる従業員や手続きについてはこちらをご覧ください。
      

               

足利市内で新たに会社を設立し、事業を行おうとする方を支援します。

新たに足利市内で会社を設立し、事業を行おうとする方への支援制度が開始されております!

◎対象者は次の全てに該当する方です

中小企業者および農林漁業者
市内に事業所を設置すること
市税などを滞納していないこと

◎創業形態は次のいずれかに該当する方です

事業を営んでいない個人が、会社を設立し事業を開始すること
事業を営んでいる個人が、新規分野で会社を設立し事業を開始すること
会社が、新規分野で新たに会社を設立し事業を開始すること

◎補助額
  法人市民税に相当する額

◎補助率及び対象期間
  創業から3事業年度は100%、その後2事業年度は50%

         上記以外にも補助制度がございます
            
             

「若年者トライアル雇用」制度の変更点について

若年者トライアル雇用従来より非常に多く利用されておりました、「若年者等トライアル雇用」制度において、平成24年4月6日から大幅な内容の変更が発生しております。

変更内容としては、対象となる人に対しての条件が非常に厳しくなりました。
ただし、トライアル雇用開始時の対象年齢が従来は40歳未満でしたが、今回の変更により45歳未満へと広がっております。
いわゆる就職氷河期にキャリア形成機会に恵まれなかった人に対しても、この制度による支援を行おうという意図があります。

それでは、厳しくなった対象者の範囲ですが、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、ハローワーク所長がトライアル雇用が適当であると認めた人が対象となります。

学校卒業後未就職など、職業経験のない人

職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
   
(過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象となります。


過去の相当期間、失業している人
直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態を含む)していない場合に対象となります。


平成24年度の雇用保険料率 前年より引き下げ

平成24年度(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)の雇用保険料率は、前年より引き下げとなります。

事業主の方は、給与計算等ご注意ください。 


                                    雇用保険料率(/1000)

       事業の種類    被保険者負担分                     事業主負担分      雇用保険料率  
       一般の事業  6 → 5  9.5 → 8.5 15.5 → 13.5
  農林水産・清酒製造の事業 7 → 6 10.5 → 9.5 17.5 → 15.5
       建設の事業  7 → 6   11.5 →  10.5 18.5 → 16.5

 


 

保険料率 3月分(4月納付分)から変わりました(栃木県)

全国健康保険協会(協会けんぽ) 栃木支部の保険料が3年連続で引き上げられました。

2012年度の保険料は、前回9.47%から引き上げられ、3月分(4月納付分)から9.95%になりました

高齢者医療費のための拠出金が大幅に増えていることに加え、景気低迷で保険料のベースとなる給与が落ち込んだことが原因です。

全国平均は前回の9.95%から10%になりました。

料率変更は都道府県によって異なりますのでご注意ください。

 

電子申請による労働・社会保険関係処理のすすめ

現在、当事務所では電子申請が可能な提出物に関しましては、すべて役所へ出向くことなく事務所内で処理を完結しております。

すでに、当事務所での導入は4年以上が経過しており、導入当初と比較してもその操作方法は簡略化され、手続きが可能な書類の数も増え続けております。

今後、この流れはますます加速していくことが予想されますが、一般の企業においては残念ながら、導入が進まずそのメリットが享受できてないという現状があります。

導入に関しての説明だけを見て(読んで)みると、その複雑さに導入を躊躇されるかもしれませんが、当事務所ではそのような「導入を検討しようかな」、と考えている会社に対して、その導入のお手伝いをさせていただいております。

特にメリットが出てくると思われるのは、従業員数がおよそ15名以上の規模の会社です。その規模の会社あれば、是非とも導入されることを強くお勧めいたします。

当事務所では、通常お手伝いすることのない導入だけのお手伝いも行っておりますので、社内業務効率化をお考えの場合には当事務所までご連絡お願いいたします。

電子申請処理に関する詳しいご案内はこちらをご覧下さい。

当事務所の電子申請の処理に関してのご案内はこちらをご覧下さい。

 

国民年金保険料の納め忘れがある方へ(年金制度の改正)

国民年金保険料の納め忘れがある方は、

平成24年10月1日から3年間に限り過去10年分までさかのぼって納められるようになります。

現在は、未払いの国民年金保険料をさかのぼって納められるのは、過去2年分までです。

今回の措置によって、受け取れる年金額を増やせる可能性がありますが、すでに老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。

さらに、3年度以上さかのぼって保険料を納付する際には、加算金がかかります。

詳しい内容を知りたい方は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

また、当事務所では個別の年金相談も承っております。

社会保険労務士が行う電子申請について

 
当事務所では、関係機関(ハローワーク・労働基準監督署・年金事務所)宛の届出・申請書類は、基本的に全て電子申請にて処理を行っております。

 しかし残念ながら、ほとんどの書類が電子申請で処理可能となりつつあるものの、いくつかの書類は処理が不可能となっておりました。
 不可能な書類の中には、雇用保険の「離職票」が含まれていたために、当事務所でも「離職票」だけは電子申請できずにおりましたが、この度、その「離職票」に関しても、電子申請にて対応することが可能となり、当事務所でも電子申請での処理を始めております。

 この離職票は、退職者が失業手当の受給手続きを行う際の必須書類でしたが、どうしても退職しした後に、最後の給料計算が終了してから、ハローワーク窓口で処理を行い、それから退職者に渡すという流れとなっておりましたので、退職者の手元に届くまでは、ある程度の日数を必要としておりました。

 この処理が電子申請で行えることになりましたので、顧問先の事業主や退職される方に対する離職票の交付日数が従来よりも大幅に短縮されております。

社会保険労務士による送信代理はこちら

社会保険労務士の送信代理について

 

当事務所で行っている電子申請手続一覧はこちら

電子申請可能な手続一覧
   

離職票の電子申請はこちら

離職票の電子申請について

最低賃金額の変更

平成23年10月中旬より各県の最低賃金額が引き上げられました。
変更後の金額は下記のようになります。

               栃木県 697円 →
 700円
               群馬県 688円 → 690円
               埼玉県 750円 → 759
               茨城県 690円 → 692
               東京都 821円 → 837円
               千葉県 744円 → 748円
               神奈川県 818円 → 836円


 

また業種によっては、業種別の最低賃金を設けている場合がありますのでご注意ください。

厚生年金保険料率改定のお知らせ

厚生年金保険料率が平成23年9月(10月給与徴収分)から変更になります。

一般の厚生年金保険料率は、16.058% → 16.412% へと変更されましたので、それに伴い、被保険者負担分・会社負担分がそれぞれ、現行の「80.29/1000」から
「82.06/1000」に変更されますので、給与計算の際にはご注意下さい。

              

雇用を増やした際の税制優遇制度が創設

 この度、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。

 従業員数の増加1人あたり 20万円 の税額控除を受けられます。

 まず以下の条件を満たすことが必要です。

 1.「雇用促進計画」をハローワークに提出すること

 2.1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、前事業年度の雇用者総数に対して  

   10%以上従業員数を増加させた事業主であること

 雇用促進のための制度ですので、これから人を雇いたいとお考えになられている事業主様にとっては朗報ですが、他にも色々と一定の要件を満たす必要があります。

導入をご検討される事業主様は当事務所でも対応させていただきます。

               

最低賃金引上げに伴う助成金のご案内

 中小企業事業主の方の最低賃金引上げの取り組みを支援する助成金があります。

 ◆ 中小企業 最低賃金引上げ 支援対策費 補助金 ◆ 

支給要件

 ・ 事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、実施すること。

 ・賃金引上げに資する設備機器の導入や就業規則改正、賃金制度の整備、研修等などの業務改善を行い費用を支払うこと。

 *業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること

 申請先  ・事業場を管轄する労働局
 支給額

 ・上記の業務改善の経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)

 *賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

 *業務改善措置は交付決定後に実施したものに限ります

 対象外の都県

 以下の13都県の事業場は対象外です。

埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島

 詳しいことは、厚生労働省の案内HPと、こちら(北海道労働局作成資料)をご確認の上、管轄の労働局までお問い合わせください。

 導入をご検討される事業主様は当事務所でも対応させていただきます。

労働問題専門サイト立ち上げ

労働問題が増加の一途を辿っており、当事務所でも以前に比べると労務関係の相談件数が増えております。
労働問題でお悩みの方にも、当事務所の方針、業務の進め方等を、深くご理解いただくために、「労働問題向け専門サイト」を立ち上げました。労務問題は千差万別のため、最適な答えを導き出すためには、私たち「特定社会保険労務士」等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

                  

精神疾患による労災申請が2年連続最多となりました。



下野新聞 労災記事
下野新聞
(2011年6月11日)
※クリックすると大きくなります
 
 う
つ病などの精神疾患にかかり、2010年度に労災申請した人が、前年度より45人増の1181人で、2年続けて過去最多だったことが、6月14日、厚生労働省のまとめでわかりました。
 労災認定された人も74人増えて308人で過去最多でした。
原因は、対人関係のトラブルや過労が主な原因です。

 厚生労働省によると、精神疾患による労災申請の多い業種は、社会福祉・介護、医療、情報サービスの順だそうです。

 「職場でのストレスが増大しており、特に人間関係の摩擦が増えている」と厚生労働省は分析しています。

 労災認定においても、基準が徐々に確立されてきています。
今は、人件費やコストなど考慮しなければならないことも多いですが、長時間労働が多い事業所様においては、特に社員の方へのケアや予防策が必要となるでしょう。  

 

宇都宮市にて 社労士契約に補助金

 

 下野新聞記事(9/1)

↑ 下野新聞

(2011年9月1日)

*クリックすると大きくなります。

宇都宮市では、「雇用調整助成金」の利用を中小企業に促すために、申請手続きを社会保険労務士に依頼した場合その費用の一部を市が補助する制度を8月31日に創設しました。

補助額は、顧問契約料の2分の1(限度15万円)です。

前段の支援として、助成金の申請を前提に、市から社会保険労務士を派遣し、相談や手続き業務を指導してもらうそうです。

派遣費用は市が負担し、東日本大震災発生の3月11日以降の申請にさかのぼって適用します。

“「雇用調整助成金」の申請は、手続きが煩雑なため、中小・零細事業主自身が申請を行うことが困難”という声に応えて設けられた制度のようですが、確かに助成金の申請は提出資料が多く、手間がかかります。

しかし、社労士に依頼するのも顧問料が負担になる、というのも実際にはあるでしょう。

宇都宮市の事業主の方で、助成金の申請を検討中という方は是非活用を検討してみてはいかがでしょうか。 

 

個別労働関係紛争に関して

個別労働紛争 1.jpg 日本経済新聞に、現在急増中の「個別労働関係紛争」に関する状況が掲載されました。(特定社会保険労務士である当事務所の所長もコメントを求められております)
また併せて「社会保険労務士の上手な活用法」の特集も組まれておりました。
(クリックすると大きくなります) 

 

 
 社会保険労務士の上手な活用法.jpg

現在、増加の一途である「個別労働関係紛争」において事業主・労働者の代理人としてあっせん代理を行えるのは「特定社会保険労務士」の有資格者だけです。当事務所の所長は足利市エリアの社会保険労務士では、2名のみの「特定社会保険労務士」ですので、個別労働問題でお悩みの方は、企業・個人いずれの方も安心してご相談下さい。 

個別労働関係紛争は少しだけお話を聞いただけでは、全体像を把握するのが大変難しいため、じっくりとお話を聞いて方向性を判断する必要があります。
  
当事務所では個別労働関係紛争でお悩みの方に対して、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。(相談時間は一人30分程度を目安にしておりますが、当然相談内容によっては長くなるかと思いますが、その場合でも最後まで対応いたします)

※特定社労士には、個別労働関係紛争(いわゆる使用者と労働者個人のトラブル)に関して行政・民間問わず紛争解決処理機関でのあっせん手続において依頼者の代理が認められています。(民間紛争解決処理機関における和解合意契約の交渉・締結代理は単独受任で、和解金額60万円未満のものに限る)特定社労士には、企業内での話し合い等で自主解決できなかった個別労働関係紛争が紛争解決処理機関に持ち込まれた場合、一方当事者の代理人として手続の開始から終了に至るまで、和解の交渉・和解の合意契約の締結の代理業務を行います。