就業規則作成や人事労務管理、人材育成、助成金相談などでお悩みなら栃木県・群馬県を拠点とする社会保険労務士法人OCHI OFFICEにお任せください。
群馬県・栃木県の社会保険労務士法人事務所
社会保険労務士法人OCHI OFFICE
Labor & Social Security Attorney Ochioffice
◎太田オフィス 〒373-0815 群馬県太田市東別所町88-6
◎足利オフィス 〒326-0143 栃木県足利市葉鹿町1-28-32
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社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法 律第89号)により定められています
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
ニセ社労士にご注意下さい
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。
また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。
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