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国から支給される助成金の存在をご存知ですか?雇用保険に加入している企業(個人事業含む)は、一定の条件を充たす事で、受給する権利があります。活用を一度考えてみませんか?
「助成金」とは、国が一定の要件を満たした企業(個人事業含む)に支給するものです。その一番の特徴は、国に返済する必要がないお金であることです。
ただ、情報が多すぎて逆に何をどうすればもらえるのか良くわからないと言う経営者の方も多いのではないでしょうか?
「助成金」の財源は、主に「雇用保険料の会社負担分」の一部が使われています。
そのため、雇用保険に加入している企業(個人事業含む)は、当然にそれを受給する権利があります。しかし、多くの経営者は、「助成金」をもらったことがありません。企業の規模に、ほぼ関係なく雇用保険料を支払っている中、「助成金」の多くは、残念ながら大企業しか利用されていないのが、現状なのです。
「助成金」は、返済不要の高額な金額である反面、制度や申請が複雑多岐にわたり、これが受給失敗の大きな原因の一つになっているのです。
しかし、支給要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、これを利用しないことは、非常にもったいない話なのです。
助成金の種類は多岐にわたる上、年度によって実施される助成金も変わります。雇用保険を財源とする「雇用関係助成金」については、主に下記のときに利用できる内容のものとなっております。
現在利用できる助成金の最新情報につきましては、下記のリンク(厚生労働省HP)をご参照ください。
当事務所では、手続きが複雑なことも少なくない助成金の申請代行も承っております。また、「どのような助成金が自分の会社に当てはまるのかが分からない!」といった声にお応えして多くの助成金情報の中から、御社が受給できる可能性が高い助成金をご提案する「無料診断サービス」を実施しております。 是非この機会にご利用ください。
下記のアンケート用紙をダウンロードの上、いくつかの設問にYES,NOでお答えいただき、当事務所あてにFAXをするだけで、申込完了!後日診断レポートを無料で送付いたします。
お気軽にご利用くださいませ。
創業時に作成したきりの、形骸化していた就業規則しか無いというK社様。「働き方改革にあわせて社内ルールを一度しっかりと見直したい」というご相談をいただきました。
長時間労働体質も少しづつ改善をしていきたいというご意向もあったことから、「時間外労働改善助成金」をご提案。この助成金を活用して、就業規則一式の見直しや社員の意識改革のためにセミナー形式の社内研修会を実施。費用の4分の3を助成金として受給されました。「社内ルールも整備されて、社員たちのモチベーションも上がった気がします」と社長様にも喜んでいただける結果となりました。
介護事業所には、通常事業よりも利用できる助成金が多くあることをご存知でしょうか?介護用のリフトや、特殊浴槽、ストレッチャーなど、対象福祉機器の導入時には、対象経費の25%(上限150万円)(※)が国から助成されます。(※令和元年度の金額)
先日も介護事業所のM様より、「特殊浴槽と移乗用リフト等を導入したいが、申請書類や手続きが煩雑なので代行してほしい」とのご依頼を頂き、すべて当社にて申請代行を行い、約50万円ほどを助成金として受給されました。
まだまだ助成金を活用されていない介護事業所様も少なくありません。ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
技術を持つシニア社員に、継続して社内で活躍してもらいたい!というS社様。就業規則では60歳定年ということでしたが、「定年延長とその後のルールを整備したい」というご相談をいただきました。
こうした高齢者の活躍の場を広げたり、労働環境を整える、処遇を改善するといった場面で活用できるのが、こちらの助成金。
70歳まで定年を引き上げ、シニア社員が働きやすくなるような社内改善を行い、処遇に関するルールを定めたS社様でしたが、こちらの助成金を申請して、国から100万円の助成金を受給されました。受給された分を、「シニア社員の環境整備に活用していきたい」との事です。
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