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障害年金とは、病気やケガ等が原因の障害で働くことができなくなったり、日常生活を送ることが困難になってしまった人に支払われる公的年金です。
ケガや骨折などの外傷だけでなく、うつ病の他、がんや糖尿病などの病気で、仕事や生活に制限があるような場合に支給対象となります。
過去に病気になったことがある方でも支給される可能性があります。
どうぞお気軽ご相談下さい。

障害年金とは

障害年金は国民年金法が定める障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。

また、障害年金の「認定」は請求してみないことには、誰にも判断ができません。そのため、障害年金が支給されるかどうかは請求後にしか分からないのです。

障害年金で重要になるのは、その障害になるに至った初診日がいつになるかです。その初診日から原則として1年6カ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。

そして、認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて始めて受給権が発生します。

ここまででも分かる様に、一言に障害年金といっても受給するためには、個人では難しい手続きなどが多く困難といえるでしょう。

また受給者自身は障害認定をされているので、なにかしら不自由があるでしょう。
不自由な方を救う目的のものなのに受給するためには、難しい手続きが・・・
私たちはその中で受給資格はあるのに、受給できない方の手助けになりたいと考えております。

障害年金の種類

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中に初診日のある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。以下のような場合にこの年金をもらえます。

・初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
・年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。

・初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
 

障害共済年金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって、障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金をもらえます。

・初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

障害年金の等級


以下の各項目により障害年金の等級は決められています。

・眼の障害(視力・視野障害)  ・耳の障害(聴力)     ・そしゃく、嚥下、言語の障害
・心臓の障害(循環器障害)   ・気管支、肺疾患の障害   ・腎臓の障害
・肝臓の障害          ・肢体の障害        ・肛門、直腸、泌尿器の障害
・精神の障害          ・糖尿病、高血圧症の障害  ・血液、造血の障害
・がんの障害          ・てんかんの障害      ・AIDSの障害

障害年金請求の流れ

障害年金を実際に受け取るには様々な手続きが必要になります。
その時点で専門家に相談していいのか分からない方のために、実際の請求の流れとともに、問題点や相談すべきタイミングをご案内させていただきます。
障害年金請求をお考えになった場合、当事務所へのご相談は早ければ早いほど請求者ご本人にとって余裕のある状態でのご支援が可能になります。

初診日を特定する

まず初めに、障害年金の受給に必要なことは、初診日を特定することです。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。また、障害の原因となった病気やケガの前に相当因果関係があると認められる病気やケガがある時は、最初の病気やケガの初診日が対象傷病の初診日となります。

特定方法としては、初めて診療を受けたとされる医療機関に問い合わせるか、直接出向いて、診療記録(カルテ)が保存されていることを確認しますが、特定が困難な場合があります。

以下のような場合には、すぐに当事務所にご相談下さい。

  • 初診日がいつ頃なのか覚えていない方
  • 複数の傷病で転医を繰り返すなどしており、初診の病院がどの病院か判断できない場合
  • どの時点が初診にあたるのか分からない場合
  • 問い合わせたところ、診療記録(カルテ)が破棄されていたり、初診の病院が廃院している場合

障害認定日における障害の状態の確認

障害年金は、傷病が発症してすぐに請求できるものではありません。
障害認定日に障害の状態に該当している必要があります。

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガの症状が固定した日をいいます。

したがって、流れとしては障害認定日に障害等級表に定める1級から3級に該当していることを確認します。(ただし、障害等級3級は初診日の時点で厚生年金加入であった場合のみ、障害厚生年金の支給対象とされます。)

障害認定日の障害の状態が軽くても、その後重くなった時は、その時点で障害年金を請求できる場合があり、その時点での請求を事後重症請求といいます。(障害認定日に障害の状態に該当していて、障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求あるいは本来請求といいます。)

事後重症請求とは?

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった時には、請求日の翌月から障害年金を受け取ることができる制度です。

以下のような場合には、当事務所にご相談下さい。

  • 障害等級1級~3級に該当するのか確認ができない、あるいは不安だと思われる場合
  • 障害認定日による請求が可能なのか、事後重症請求になるのか判断ができない場合

国民年金保険料または厚生年金保険料の納付状況の確認

障害年金受給要件のひとつに、保険料の納付要件があります。

年金事務所の窓口、もしくは居住地の市町村役場の国民年金課に出向き、障害年金請求の保険料納付要件の確認をしてもらいます。
その際に、傷病名や初診日、傷病の経過などをアンケート用紙や調査票に記入させられますのでご準備下さい。

以下のような場合には、当事務所へご相談下さい。

・身体の具合やご都合が悪く確認できない場合
・窓口でどのような手続きが必要なのか不安な方
 

保険料の納付要件とは?

次の①②いずれかを充足していることです。

①20歳になった月(法律上20歳誕生日の前日の属する月)から初診日のある月の2カ月前までの全期間の3分の2以上の保険料の納付期間があるか、もしくは免除月数があること。

②初診日の属する月の2カ月前までの直近の1年間(12ヶ月)が全て納付済み、もしくは免除月数になっていること。

※ただし、納期限を超えて追加納付した月数や追加免除請求をした月数は納付または免除期間として算入されませんのでご注意下さい。

以下のような場合には、当事務所へご相談下さい。

  • 保険料納付状況が要件を満たさないと言われた場合や、窓口での説明が分からない場合。

請求に必要な書類を用意していただく

初診日の特定、年金保険料納付要件の確認が取れましたら、年金事務所もしくは市町村役場で請求に必要な書類を受け取ります。(案件により必要な書類が異なります)

必要な書類は下記のようになっております。
(1)年金請求書用紙
(2)受診状況等証明書用紙
(3)診断書用紙
(4)病歴・就労状況等申し立て用紙
(5)その他請求条件の種類により必要とされている書類用紙があります

以下のような場合には、当事務所へご相談下さい。

  • お身体の具合やご都合が悪く書類を取りに行けない場合
  • 書類を渡してもらえなかった場合

初診の病院に出向き、受診状況等証明書の発行を依頼

ご自身が初めての診療機関であったと思われていても、受診状況等証明書を発行してもらうと、実はその前に別の病院を受診していた事実が判明した(証明書に前医がありと書かれていた)ということは珍しくありません。

以下のような場合には、当事務所へご相談下さい。

・ご自身が初診と考えた日と違う日が初診日と証明書に記入されていた
・その病院の前に別の病院を受診していたと記載されていた

病院にて診断書の作成依頼

まずは診断書作成にご協力いただけるように、医師にお願いします。

しかし、お医者様は患者の治療に大変忙しく、診断書を作成するにあたり、必ずしも障害年金の「障害認定基準」を確認しながら診断書を記載する時間が取れるとは限りませんし、患者様の障害が日常生活や就労にどの程度の支障があるのかなどを詳細に把握されていない場合もあります。

また、診断書には認定にあたり、ポイントとなる部分がありますので、ポイントを的確に押さえた診断書を記載してもらう必要があります。そのため、しっかりとした自己申告と一緒に診断書の発行を依頼する必要があり、当然ですが、一旦発行された後での診断書訂正依頼には応じていただけないことが多いのです。

特に診断書の記載内容は、受給の可否判断、受給等級決定に対して直接かかわるため、障害状態に合致した正確な請求ができるようしっかりと確認することが大切です。

以下のような場合には、当事務所へご相談下さい。

・お医者様にご自身の傷病の状態について自己申告が十分にできないとご心配の方
・どこにポイントを置いて、診断書の記載をお願いすればいいのか分からない
・記載漏れなどが無いか確認したい

病歴・就労状況等申立書を作成

病歴・就労状況等申立書には発病から初診日までの状況、現在までの受診状況、お医者様からの指示事項、傷病の状態、就労状況や日常生活の状況等を具体的に記入します。
診断書と同様に、認定結果に直接かかわる書類です。

事実を正確に記入し、就労が困難な状況である事を正しく伝えることが必要です。
通院していた時期と通院しなかった時期や病院ごとに3年~5年の期間に分けて、時系列に記載するよう要求されています。

期間が空いていたり、前後していたりすると年金事務所や市役所窓口では何度も書き直しを要求されます。それが書けないでいると、診断書の有効期限が切迫してくるなど、請求が困難になる場合もあります。

ご自身で作成することが難しいと思われたら、迷わず、なるべくお早目にご相談下さい。

裁定請求の際に必要な書類等を揃える

用意するものは下記のとおりです。(請求の仕方により必要な書類が異なります)

(1)住民票(請求日前1カ月以内に発行のもの・認定日請求の場合は6カ月)
(2)診断書(傷病によっては心電図やレントゲンのコピー等の添付が必要となります)
(3)病歴・・就労状況等申立書
(4)年金手帳または基礎年金番号通知書
(5)すでに年金を受給しているときは年金証書
(6)普通預金通帳または郵便貯金通帳の写し
(7)認印

加給対象である配偶者やお子様がいる場合
 下記の書類も併せて揃えます。

・配偶者やお子様がいる場合
戸籍謄本、加給対象者の所得証明書、源泉徴収票、年金手帳、年金証書(被保険者証配偶者が年金を受給している場合)、学生証等(学生の場合)などが必要になります。
・20歳未満の障害者のお子様がいる場合
診断書(お子様の障害の認定のためのもの)が必要になります。

年金請求書を作成し書類を提出する

年金事務所で書類を入手する際に渡される、「障害厚生年金の請求手続きをされる方へ」などを参照して、請求書を記載して、前記⑧の住民票などその他の必要書類が揃っているかを確認します。

これまでの書類が全て準備できたら、いよいよ年金事務所(基礎年金請求、厚生年金請求ともに受け付けてもらえます)、もしくは居住地の市役所(基礎年金請求の場合のみ受け付けてもらえます)に提出します。

提出する前には必ず書類のコピーを取っておきましょう。後日審査請求(不服申し立て)などを行うことになった場合に役に立ちます。

年金証書の受け取り

支給されることが決定された場合は、前記書類提出の数カ月後に年金証書が請求人のお手元に届きます。

残念ながら受給が認められなかった場合にも、不支給決定通知書がお手元に届きます。

決定に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。

最後に

以上、障害年金の請求手続きの流れをご説明しましたが、障害をお持ちの方ご自身やそのご家族の方が、単独で請求手続きを行うことは非常に困難なことが多く、途中であきらめてしまう方が多くいらっしゃいます。

できるだけご負担のかからないようにご支援ができるプロフェッショナルが「障害年金請求を専門としている社会保険労務士」です。

障害年金を受け取るべき状態にある人が、1人でも多く受給されますように、親切丁寧にご支援させていただくことが私たちの使命と考えております。

 内   容 

     料   金
相談のみ

相談料 初回無料(30分まで)
それ以上の場合には1時間あたり5,500円(税込)2回目以降のご相談の場合も同様です。
(但し 当事務所へ御依頼される場合には不要です)
来所でのご相談もお受けしておりますが、その場合には事前にご予約をお取りいただいたうえでご来所下さい。ご予約が無い状態でご来所いただいても対応ができない場合がございます。

また当方が出向いて面談形式でのご相談をご希望される場合には、下記の相談料をいただきます。
1時間あたり5,500円(税込)遠方の場合には交通費を頂戴する場合がございます。

裁定請求サポート

相談料0円+着手金0円+成功報酬の合計額
成功報酬(年金額の2か月分(税別・加算分を含む)、初回振込み額の10%、または
遡及された場合には、遡及分も含めた初回年金入金額の20%(税別)のいずれか多い額)
原則、遡及分は一括で支給されますが、手続きの関係上2回に分けて振り込まれることがあるので、その場合には合計額の20%計算。

審査請求
再審査請求

相談料0円+着手金55,000円(税込)+成功報酬の合計額
成功報酬(年金額の3カ月分(税別・加算分を含む)、22万円(税込)または遡及された場合には、遡及分も含めた初回年金入金額の30%(税別)のいずれか多い額)

額の改定請求

相談料0円+着手金33,000円+成功報酬の合計額
成功報酬(年金額の1カ月分(税別・加算分を含む)、または11万円(税込)のいずれか多い額)
当事務所にて初回年金請求をしていただいた方は着手金はいただいておりません。

更新

相談料0円+着手金0円+成功報酬の合計額
成功報酬(年金額の1カ月分(税別・加算分を含む)、または77,000円(税込)のいずれか多い額)

一般的な手続きのみで申請が完了する場合は、原則、上記の料金以外のご請求はいたしません。
年金見込み額の確認の段階で、「例外的な手続き」や一般的な手続き以上の実務が必要になることが分かった場合には、あらかじめお客様にご連絡して、ご了解をいただいたうえで、追加料金をご請求させていただくことがございます。

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