就業規則作成や人事労務管理、人材育成、助成金相談などでお悩みなら栃木県・群馬県を拠点とする社会保険労務士法人OCHI OFFICEにお任せください。

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個別労働関係紛争に関して

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日本経済新聞に、現在急増中の「個別労働関係紛争」に関する状況が掲載されました。

(特定社会保険労務士である当事務所の所長もコメントを求められております)

また併せて「社会保険労務士の上手な活用法」の特集も組まれておりました。


現在、増加の一途である「個別労働関係紛争」において事業主・労働者の代理人としてあっせん代理を行えるのは「特定社会保険労務士」の有資格者だけです。

当事務所の所長は足利市エリアの社会保険労務士では、2名のみの「特定社会保険労務士」ですので、個別労働問題でお悩みの方は、企業・個人いずれの方も安心してご相談下さい。 


個別労働関係紛争は少しだけお話を聞いただけでは、全体像を把握するのが大変難しいため、じっくりとお話を聞いて方向性を判断する必要があります。

  
 

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当事務所では個別労働関係紛争でお悩みの方に対して、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

(相談時間は一人30分程度を目安にしておりますが、当然相談内容によっては長くなるかと思いますが、その場合でも最後まで対応いたします)

※特定社労士には、個別労働関係紛争(いわゆる使用者と労働者個人のトラブル)に関して行政・民間問わず紛争解決処理機関でのあっせん手続において依頼者の代理が認められています。

(民間紛争解決処理機関における和解合意契約の交渉・締結代理は単独受任で、和解金額60万円未満のものに限る)

特定社労士には、企業内での話し合い等で自主解決できなかった個別労働関係紛争が紛争解決処理機関に持ち込まれた場合、一方当事者の代理人として手続の開始から終了に至るまで、和解の交渉・和解の合意契約の締結の代理業務を行います。

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