就業規則作成や人事労務管理、人材育成、助成金相談などでお悩みなら栃木県・群馬県を拠点とする社会保険労務士法人OCHI OFFICEにお任せください。
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社会保険労務士法人OCHI OFFICE
Labor & Social Security Attorney Ochioffice
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国から支給される助成金の存在をご存知ですか?雇用保険に加入している企業(個人事業含む)は、一定の条件を充たす事で、受給する権利があります。不況だからこそ、活用を一度考えてみませんか?
「助成金」とは、国が一定の要件を満たした企業(個人事業含む)に支給するものです。
その一番の特徴は、国に返済する必要がないお金であることです。
近年、長引く不況という背景から「助成金」に注目が集まるようになり、実に多くの助成金情報があふれています。
ただ、情報が多すぎて逆に何をどうすればもらえるのか?何故もらえるのか?良くわからないと言う経営者の方も多いのではないでしょうか?
「助成金」の財源は、主に「雇用保険料の会社負担分」の一部が使われています。
そのため、雇用保険に加入している企業(個人事業含む)は、当然にそれを受給する権利があります。
しかし、多くの経営者は、「助成金」をもらったことがありません。
企業の規模に、ほぼ関係なく雇用保険料を支払っている中、「助成金」の多くは、残念ながら大企業しか利用されていないのが、現状なのです。
「助成金」は、返済不要の高額な金額である反面、制度や申請が複雑多岐にわたり、これが受給失敗の大きな原因の一つになっているのです。
しかし、支給要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、あえてこれを利用しないことは、非常にもったいない話なのです。
当事務所では、多くの「助成金」情報の中から、御社が受給できる「助成金」を無料で提案させていただくサービスを実施しております。 是非この機会にご利用ください。
厚生労働省より各種助成金の制度が設けられておりますが、内容が多岐に渡るため、厚生労働省の該当ページにリンクしております。
該当するかもしれない助成金制度がございましたら、お気軽に助成金無料相談のご依頼をお願い致します。
無料アンケートをご希望の場合には、下記をプリントアウトして当事務所あてにFAXお願いします。
平成23年10月1日から受動喫煙防止対策助成金がスタートしました。
概要は次のとおりです。
この度、円高の影響を受け、売上高の減少等、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主様に対して、中小企業緊急雇用安定助成金の特例が設けられました。
対象期間の初日 | 平成23年10月7日以降 |
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特例の内容 |
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中小企業緊急雇用安定助成金は、東日本大震災による売上高の減少にともなっての支給の緩和がなされましたが、今回はさらに円高の要因が加味されました。
震災、円高と厳しい状況が続きますが、事業主様には国の制度を最大限利用していただき、何とか乗り切っていただきたいと思います。
支給されるにはいくつかの条件があり、提出する書類の数も多くなるため、不慣れな人が行おうとすると書類の不備や、役所への事前協議等に多大な時間を取られかねません。
私の事務所では申請に必要な書類の作成・提出代行をお手伝いさせていただいております。
受給金額のシュミレーションも行って、休業手当の金額設定のご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
現在、社労士と契約されている場合でも、助成金のスポット業務として受託しております。
この度、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員数の増加1人あたり 20万円 の税額控除を受けられます。
まず以下の条件を満たすことが必要です。
雇用促進のための制度ですので、これから人を雇いたいとお考えになられている事業主様にとっては朗報ですが、他にも色々と一定の要件を満たす必要があります。
導入をご検討される事業主様は当事務所でも対応させていただきます。
中小企業事業主の方の最低賃金引上げの取り組みを支援する助成金があります。
支給要件 |
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申請先 |
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支給額 |
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対象外の都県 | 以下の13都県の事業場は対象外です。 |
詳しいことは、厚生労働省の案内HPと、こちら(北海道労働局作成資料)をご確認の上、管轄の労働局までお問い合わせください。
導入をご検討される事業主様は当事務所でも対応させていただきます。
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