就業規則作成や人事労務管理、人材育成、助成金相談などでお悩みなら栃木県・群馬県を拠点とする社会保険労務士法人OCHI OFFICEにお任せください。

群馬県・栃木県の社会保険労務士法人事務所

社会保険労務士法人OCHI OFFICE

                Labor & Social Security Attorney Ochioffice            

◎太田オフィス 〒373-0815 群馬県太田市東別所町88-6 
◎足利オフィス 〒326-0143 栃木県足利市葉鹿町1-28-32

0276-57-6623
受付時間
9:00~18:00(土日祝は除く)

お気軽にご連絡ください

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

時間外労働の上限規制

  • 告示から法律の本則に格上げすることにより規制を強化
  • 1か月と1年の時間外労働の上限が法定化
    (2019年(中小企業は2020年)4月1日施行)
  • 1か月は45時間(但し、1年単位変形労働時間制は42時間)
    1年は360時間(但し、1年単位の変形労働時間制は320時間)
  • 上記の限度を超える可能性がある場合、36協定に特別条項を付加することができる
    ①1か月に延長できる時間外労働(100時間未満)
    ②1年に延長できる時間外労働(720時間未満)
    ③特別条項を発動する月数(6か月以内)
    ※時間外の限度については、時間外労働のみをカウントし、休日労働を除外しますが、
     ①に関しては時間外労働と休日労働の合計が規制対象となります。

最大限度を超えて労働させた場合、罰則の対象となります。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)

特別条項付36協定届の変更点

特別条項付きの36協定では、原則の上限を超えて労働させたものに対して「健康及び福祉を確保するための措置」を講じるよう定めなければなりません。講ずる措置は次の中から選択する形式です。

  1. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
  2. 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
  3. 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息を確保すること。
  4. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
  5. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
  6. 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
  7. 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
  8. 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
  9. 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保険指導を受けさせること。
  10. その他(例:職場での時短対策会議の開催)

月60時間超の割増賃金の猶予措置の廃止

これまで中小事業主について適用を猶予されていた月60時間を超えた場合の5割以上の割増賃金の支払い(代替休暇に関する規定)の廃止が決定しました。(2023年4月1日より)

年次有給休暇の強制付与

年次有給休暇(以下「年休」)の付与日数が10日以上である労働者を対象に、年5日の年休について時期指定をしなければならない、と定められました。

ただし、労働者が取得の時期を指定した年休(いわゆる普通の年休)、労使協定により取得の時期を指定した年休(いわゆる計画的付与)によって5日以上取得した場合はそれにより要件を満たします。

お問合せはこちら

0276-57-6623
0276-57-6624

電話受付時間:9:00~18:00
(土日祝祭日は除く)
※FAXでのお問い合わせは
 24時間受け付けています

       太田オフィス概要

社会保険労務士法人 OCHI OFFICE
     太田オフィス

0276-57-6623
0276-57-6624

FAXでのお問合せは24時間受け付けています。

住所

〒373-0815
群馬県太田市東別所町88-6

主な業務地域

                            ・群馬県全域
                    ・栃木県全域
                    ・茨城県全域
                        ・埼玉県全域
                    ・東京都全域
                    ・神奈川県全域

        足利オフィス概要

社会保険労務士法人 OCHI OFFICE
     足利オフィス

0284-64-1522
0284-64-0245

FAXでのお問合せは24時間受け付けています。

住所

〒326-0143
栃木県足利市葉鹿町1-28-32

主な業務地域

                        ・栃木県全域
                 ・群馬県全域
                 ・茨城県全域
    ・埼玉県全域
                 ・東京都全域
                 ・神奈川県全域