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Labor & Social Security Attorney Ochioffice
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最大限度を超えて労働させた場合、罰則の対象となります。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
特別条項付きの36協定では、原則の上限を超えて労働させたものに対して「健康及び福祉を確保するための措置」を講じるよう定めなければなりません。講ずる措置は次の中から選択する形式です。
これまで中小事業主について適用を猶予されていた月60時間を超えた場合の5割以上の割増賃金の支払い(代替休暇に関する規定)の廃止が決定しました。(2023年4月1日より)
年次有給休暇(以下「年休」)の付与日数が10日以上である労働者を対象に、年5日の年休について時期指定をしなければならない、と定められました。
ただし、労働者が取得の時期を指定した年休(いわゆる普通の年休)、労使協定により取得の時期を指定した年休(いわゆる計画的付与)によって5日以上取得した場合はそれにより要件を満たします。
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